サラリーマンと事業所得について
会社勤務をしながら事業を行う予定です。
平日は、会社での業務で空いている時間で事業を兼業で行います。
相談内容は、以下の通りです。
1、空いている時間に行う事業は、所得税法上、事業所得と認められますか?
2、事業所得にならない場合、所得税法上、雑所得又は一時所得どちらになりますか?
所得は、売り上げが当面見込めない、又は少額で赤字になる可能性が高い。
3、事業所得と認められる場合、事業所得と給与所得は、赤字相殺出来る認識でお間違いないでしょうか?
事業内容は、フリーランサーでプログラムミング、ソフト開発の予定です。
以上、回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
文面から分かる範囲内でお答えいたします。
1、空いている時間に行う事業は、所得税法上、事業所得と認められますか?
2、事業所得にならない場合、所得税法上、雑所得又は一時所得どちらになりますか?
事業所得になるか否かは事業的規模かでどうかによって決まります。では、どうなれば、事業的規模になるかといいますと、明確な基準はありません。趣味の延長程度ですとならない場合も考えられます。
ならない場合は、この場合ですと雑所得になります。
3、事業所得と認められる場合、事業所得と給与所得は、赤字相殺出来る認識でお間違いないでしょうか?
事業所得と認められた場合は、事業所得と給与所得は相殺可能です。
ご参考になれば幸いです。
回答ありがとうございました
事業的規模ですね。
開発は、平日は、4H程度、土日祝は、12H程度従事する予定です。
現時点の計画では、一人で開発環境を構築しながら明確な目的をもって製品開発を行います。開発期間は2年程度を見込みますが先行投資が大きく、売り上げが上がらないので赤字になる見込みです。製品の売り上げで赤字を解消して、売り上げが一定規模になれば、会社設立も視野に入れて拡大していきます。そのために開発ライセンスを購入し、ドメインも取得してHPを作り空き時間での活動ですが本格的に活動を行う予定です。
このようなケースの場合、事業的規模としてみなせるかどうか、先生の見解と理由を教えてください。参考にさせていただきます。
また、確定申告は、青色申告で行いますが年末調整を実施すして清算済みのため、事業所得の赤字分相当の所得税が還付される想定です。
現在の概算の年税額は、20万円程度、赤字が月10万円としても半年で60万円、それの10%計算で6万円の還付を想定。
あとから雑所得と認定された場合は、相殺できず、還付分を納付することになる認識でしょうか。
私見でよろしければ、お答えいたします。ただ、この通りになるかどうかはわかりません。
規模だけ見れば、先行投資や時間数を見れば相当な規模を持って事業を行っていると思われますので、事業的な規模にも見えます。ただ、売上が上がらないので、税務署から疑念が持たれる可能性はあります。時間がかかることについて計画を立てて文章化させるのも手かと思います。ただ、税務署の疑念がゼロになるとは限りません。
>あとから雑所得と認定された場合は、相殺できず、還付分を納付することになる認識でしょうか。
そのとおりで、これにプラスして加算税が課せられることになります。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2018年07月26日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。