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給与と報酬がある場合の、所得税の扶養について

主人の所得税に入れたまま私自身にも所得税がかからないようにするにはどうしたらいいかを教えていただきたいです。

○平成30年1月と2月に私自身正社員として収入が467,652円ある(扶養には入っていなかった)
○その後専業主婦となり、失業手当を471,420円受給(失業手当は非課税なので所得税の収入には入らないと考えています)
○今は専業主婦で、主人の扶養に入る申請中
○週20時間未満で月の収入が88,000円未満にするようにと、主人の会社から言われている
○そのため、パート(給与)をしつつ、在宅ワーク(報酬)で働こうと考えている

いろいろ自分で調べて見たり税務署に問い合わせてみましたが、あまり理解できていません…
1月から12月までの年間で、給与は65万まで、報酬は38万までつまり、あと、
☆給与→65万-467,652=182,348
☆報酬→収入-必要経費=38万までに抑える
この2つどちらも守っていれば大丈夫ということでしょうか?

また、この考えが間違っていた場合、もし可能であれば
給与と報酬それぞれあといくらまで働けるのかを教えていただきたいです。

税理士の回答

相談者様の所得は給与所得と雑所得があるということになります。給与所得は1.2月の勤務及び20時間未満のパートです。給与所得の計算は、給与収入から給与所得控除(65万円)を差し引いて計算されます。相談者様が仰るように給与所得をゼロとして残りを家内労働にするのであれば、パートは残りの期間で182,348円にすればいいですね。
さて家内労働ですが、それだけを行っていれば必要経費が65万円にならない場合には、65万円にすることもできますが、今回は給与所得がありますので、仰るように実際の経費になります。経費とは、収入を得るために直接要した費用であり、雑所得については、事業所得に比べて厳しい傾向があります。家内労働所得が38万円以内なら基礎控除以下になり、結局相談者様の所得がゼロになることから、旦那様の扶養に入れます。越えてしまうようなら、ふるさと納税やidco加入をすることも考えられます。また1,2月には社会保険に入られておりその部分も控除できるとおもいますので、相当額については雑所得を増やせます。要は相談者様の課税所得がゼロになればOKです。また仮に越えてしまった場合のおいても旦那様側は配偶者特別控除として満額38万円ではありませんが、ご相談者様の所得76万円未満まで
(3万~38万)はうけられます。たとえば相談者様が2万円課税所得がでた場合にもまだ38万円の控除はあります。有利になるようご検討ください。

本投稿は、2018年08月21日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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