一時所得の計算方法について教えてください。
先日、養老保険が満期になり、
未成年の息子に満期金の2割を贈与しました。
満期金450万 保険料330万 だと仮定した場合
① (450万-330万)の8割 96万-50万/2=23万 で課税対象
② 450万の8割 (360万-330万)30万-50万=-20万 で非課税
のどちらになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
一時所得の金額は、次のように算式します。
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
又、1/2が総合課税の対象になります。
そうすると、
(450万円―330万円―50万円)×1/2=35万円
一時所得35万円が課税対象になります。
贈与した金額は控除できません。
暦年贈与の場合110万円の基礎控除があります。
450×20%=90万円―110万円=0円
贈与税の課税対象はありません。
保険会社に手続きを依頼して、
「受取割合 契約者に8割、その他2割」と明記された葉書があるのですが、
満期金の全額が契約者の所得になるのですか?
受取人を指定していれば、
2割は、息子さんへの贈与となります。
息子さんの贈与税の計算は変わりません。
暦年贈与の場合110万円の基礎控除があります。
450×20%=90万円―110万円=0円
贈与税の課税対象はありません。
ご質問者の一時所得の計算は下記の通りとなります。
(450万円―90万円―330万円×80%―50万円)×1/2=23万円
一時所得23万円が課税対象になります。
確定申告します。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年08月25日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。