自治会の役員手当に対する所得税
自治会(地縁団体)の役員手当に対し、税務署より所得税の支払い請求がありました。一旦は支払いをしましたが、納得がいなかなったため、税務署に問い合わせたところ納税免除となり、支払った税金についても返金するとのことでした。
実際にところ、こういったケースでは所得税の納付が必要になりますか?
また、他の自治会からの問い合わせに対し、うちの自治会は免除になりましたと
教えているうちに、やっぱり課税なんてことにならないのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2018年08月30日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。