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実行委員会への源泉税について

ある実行委員会から写真データの提供を受けました。その写真を使用して冊子を作製しました。この場合の源泉税はどうなりますか。実行委員会は法人格ですか。請求書には、〇〇実行委員会代表✖✖となっています。

税理士の回答

実行委員会に法人格があったとしても、写真データの提供に対する対価の支払の際に源泉所得税を控除する必要はないと考えます。

迅速なご対応ありがとうございます。
【第204条第1項第1号の報酬・料金】の中に「写真の報酬/雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金」とあります。
著作権の有無は解りませんが、その実行委員会から写真の提供を頂いて広報誌を作成します。
実行委員会には、写真の提供料として代価を支払います。(当社は印刷業です)このような場合でも控除対象外でしょうか?
ご意見宜しくお願い致します。

回答を以下のとおり訂正させてください。

(1)実行委員会が複数の個人で構成されており、その収入を構成員で分け合う場合、実行委員会に対して報酬を支払う際に源泉徴収は必要です。
(2)実行委員会が法人内もしくは複数の法人で構成されている場合もあり、その場合源泉徴収は不要になると考えます。

請求を受けて支払をする際に、先方に源泉所得税の控除が必要かそれとも不要かを確認しておかれると良いと思います。
(2)のケースで源泉所得税を控除した場合、実行委員会においてそれを取り戻す手段がなくなります。

ご回答ありがとうございます。
対象者が、実行委員会という事で悩んでおりました。
実行委員会の構成によって処理方法が違うことを今回初めて知りました。
勉強になりました。ご教授くださりありがとうございました。

本投稿は、2018年09月12日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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