学生 印税とアルバイト 控除の計算について
お世話になります。
現在20歳大学生です。
本年、印税で110万(印税+消費税)程度の
雑収入があります。源泉、復興税は、これより引かれて振込みされます。
またアルバイトが9月末までで総額55万程度あり、こちらは源泉はされておりません。
親の扶養も外れることから確定申告をすることになると思うのですが、その際の控除計算について教えて頂きたく存じます。
アルバイトは本年これ以上しない想定とします。
確定申告をする場合、所得が190万以下ですと所得税が5%。
所得から基礎控除38万を引いた金額に5%が所得税と捉えていますが、
私の場合、印税=雑所得、バイト=給与所得ではないかと思うのですが、如何でしょうか?
印税110万+バイト55万=165万に対して、
基礎控除38万だけを引き127万×5%か、
基礎控除+給与所得控除65万?が使えるものなのか教えて頂きたく存じます。
また、確定申告をするのであれば、総所得額が190万以下に収まれば、本年の残り月、アルバイト収入があっても差支えないものでしょうか?
初めての事で知識がなく大変戸惑っております。宜しく御願い致します。
税理士の回答
印税は、雑所得になります。
①収入(源泉徴収前)―必要経費=雑所得の金額となります。
給与所得は、
②収入(源泉徴収前)ー給与所得控除額最低額65万円=給与所得の金額となります。
①+②が38万円を超えると税金の扶養にはなれません。
所得税は5%からの累進税率になります。
住民税は、10%の定率になります。
ありがとうございます。
大変勉強になります。
ご教授頂いたことを基に私の場合の計算は、
①印税110万−必要経費0円=雑所得110万
②バイト収入55万−給与所得控除65万=0円
③ ①110万+②0円=110万
38万以上なので扶養に入れず
③の額面の(所得税率190万以下)5%
所得税=110万×5%=55000円
住民税=110万×10%=110000円
上記のような理解でよろしいでしょうか?
基礎控除38万というものは、この場合当てはまらないものですか?
無知の為、重ね重ねの質問お許しください。
宜しく御願い致します。
所得税
(110万円―基礎控除額38万円―勤労学生控除27万円)×5%=22,500円
住民税の
(110万円―基礎控除額33万円―勤労学生控除26万円)×10%=51,000円
概算です。
ありがとうございます。
ご相談させて頂いて本当に良かったです。
大変勉強になりました。
本投稿は、2018年10月06日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。