納期特例事業者ですが7月10日の期限の納付書に退職手当等の支給金額を忘れ場合の対処
ご教示をお願いいたします。
納期特例事業者です。
4月30日に退職金の支払いが30万円ありました。
「退職所得の受給に関する申告書」は提出されてます。
退職所得に対する徴収税額は0円です。
7月10日の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の納付書の記入欄に退職所得等の支給額30万 税額0円と記入せず、通常の給与額と給与の源泉税だけ記入して
納付しました。次回の
1月20日の納付の時に4月30日に未記入であった退職手当等 と税額の記入欄
に支給日を30年4月30日 支給額30万 税額0と遡って記入しても良いでしょうか?税務署さんからは何か注意されますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

退職所得の税額が0円なので、所得税徴収高計算書への記入はあえてしなくても問題はありません。
本投稿は、2018年12月20日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。