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県事業による収用の5000万円控除について

私は、賃貸アパートを経営しております。
このたび、県事業による収用のためアパートが買収の運びとなりました。
オーナーである私は、買収に賛成しておりますが、入居者で立ち退きに反対している方がおられ、買収がスムーズにいっておりません。
話は平行線のまま、行政代執行による強制的な収用になりました。

そこで、5000万円控除についてご教授ください。

1.この制度は、土地や建物が10000万円で収容された場合、5000万円までは非課税になるということでしょうか。
2.5000万円控除は6か月以内に受け取らないと対象にならないとのことですが、私のように所有者は買収したいが、入居者がなかなか立ち退いてもらえない場合、どの段階から6か月なのでしょうか?代執行後も費用を受け取らないと入居者が拒んで6か月が経過した場合、5000万円控除は受けられなくなるのでしょうか。

税理士の回答

原則は、買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売っていること。
です。
例外は、県との契約によると考えます。
下記を参考にして下さい。

[参考]
譲渡所得から最高 5,000万円までの特別控除を差し引く特例
 この特例を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。

(1) 売った土地建物は固定資産であること。
(2) その年に公共事業のために売った資産の全部について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を受けていないこと。
(3) 買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売っていること。
(4) 公共事業の施行者から最初に買取り等の申し出を受けた者(その者の死亡に伴い相続又は遺贈により当該資産を取得した者を含みます。)が譲渡していること。
 この特別控除の特例は、同じ公共事業で2以上の年にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けられません。
 公共事業のために土地建物を売った場合は、これらの2つの特例のうち、どちらか一方の特例を受けることができます。
 確定申告書には公共事業の施行者から受けた公共事業用資産の買取り等の申出証明書や買取り等の証明書など一定の書類を付けることが必要です。

(措法33、33の4、措令22、措規14、15、措通33の4-6)

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本投稿は、2018年12月31日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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