親に対するマンション賃貸について
昨年父親が亡くなり、年金収入(月8万円)のみで賃貸マンションに住んでいる母親に中古マンションの購入を検討しています。資金は母親から2/3ほど借り入れ、私の名義にする予定です。下記のようなスキームで所得税の節税は可能でしょうか?
借入 2000万円
マンション 2500万円
家賃収入 5万円×12ヶ月=60万円
固定資産税 15万円
支払利息 60万円
減価償却 100万円
収支 ▲115万円 ??
税理士の回答
基本的には、その様な考えで良いと考えます。
しかし、不動産所得が赤字の場合には、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は、必要経費から除きます。
マンションの取得価額のうち、土地に相当する部分は、減価償却できませんし、その部分に対する支払利息も経費にはなりません。
「参考」
No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
[平成30年4月1日現在法令等]
不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
この結果、不動産所得の損失(赤字)の金額があるときは、他の所得の金額(黒字)と差引計算(損益通算)を行うことになっています。
ただし、不動産所得の金額の損失のうち、次に掲げる損失の金額は、損益通算の対象となりません。
1 別荘等のように主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産の貸付けに係るもの
2 不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額
山中様
早速のご回答ありがとうございました。なるほど、マンションにも土地に相当する部分というのがあるんですね。仮に1000万円分が土地、残り1500万円が建物だとすると、単純計算なら3/5部分の支払利息なら36万円、減価償却は60万円だけが費用処理でき、最終51万円を損失として申告できるということでしょうか?
60−15−36−60=▲51
ちなみに書き忘れましたが私は会社員です。
よろしくお願いします。
山中様
ありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2019年01月02日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。