土地家屋の売却
相続した土地家屋の売却ですが、居住している場合としていない場合では税金の額が違うのでしょうか?
居住しているとしたら、年数は関係ありますか。
税理士の回答

加門成昭
不動産を売却した場合は、売却価額から購入費用等を基にした取得費と売却にかかった費用の合計額を控除して売却益(譲渡所得)算定し、これに税率をかけて所得税と住民税がかかることになっています。そして、売却した不動産が自己の居住用財産であった場合には、一定の条件の下、上記の譲渡所得の計算の際に最高3,000万円までの特別控除を差し引くことができる、あるいは、居住用財産を買い換える場合には、一定の計算により譲渡所得の金額を圧縮できる特例が設けられていますので。これらの特例を適用することにより、節税をすることができます。なお、上記の2つの特例についての要件等の詳細をお知りになりたい場合は、国税庁タックスアンサー「3302」及び「3355」をご覧ください。また、このほかにも、居住用財産を売却した場合に損失が生じたときの特例や軽減税率の特例もございます。
本投稿は、2019年01月11日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。