土地の譲渡所得税について
もともと、兄弟2人の共有名義の土地を兄に弟所有分を売り、名義変更も行う予定です。
その際、兄から弟に支払う土地の代金(1000万円)が一括では支払われず、月1万円ずつ支払い続け、残りは兄の退職金が入った時に支払い、名義変更もその時に行う という方法をとった場合。
①いつ 譲渡所得税を支払うのか
②分割だとしても売買価格全額に対して税金がかかるのか
③他に弟側にかかる税金があるのか
④譲渡所得税はいくらになるのか
(土地を相続してから10年は経っています。)
⑤土地の代金総額を500万として考えた場合、違いがあるのか
足りない情報があるかもしれませんが、よろしくお願い致します。
税理士の回答
①につきましては、契約をした年の翌年と実際に所有権を移転した年の翌年のどちらかを選択することが可能です
②弟様がもらう予定の1,000万が税金対象です
③不動産取得税がかかります
④もし先代の購入時の金額が不明である場合は
(1,000万×95%×20.315%)≒193万
⑤譲渡税が安くなりますが、今回はご兄弟間の譲渡なので、
世間一般相場より安いと判断された場合は贈与税がかかる
可能性があります
お忙しい所 早々に丁寧なご返答ありがとうございます。
確認なのですが、③の不動産取得税は土地を売る立場の弟の方にかかるものなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
不動産取得税は土地を買う立場であるお兄様にかかってきます。
追加で、所有権を移転する際にかかる登録免許税もあります。
登録免許税は通常買主が負担します。
登録免許税は司法書士さんからの請求に合算されます。
わかりやすくご返答頂き、ありがとうございます。大変よくわかりました。
本投稿は、2019年03月01日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。