居住用財産の売却について
居住用のマンションを平成31年に売却する予定です。ただ、平成28年にこのマンションから引っ越しをしております。居住用財産の3000万円の控除を受けるには3年を経過する日の属する年の12月31日までとなっておりますが、私の場合は平成31年12月31日までに売却すれば良いということこでよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

髙橋一彦
相談者様の記載のとおり、平成28年に今度売却をするマンションを引っ越したなら、平成31年12月31日までに売却を行えば、3000万円の特別控除を適用することができます。

鎌田浩司
平成28年の引越しの日によります。
平成28年1月2日以後の引越しであれば、平成31年年末まで。
平成28年1月1日の引越しのケースでは、特別控除に該当しません。
本投稿は、2019年03月06日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。