[所得税]居住用財産の売却について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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居住用財産の売却について

居住用のマンションを平成31年に売却する予定です。ただ、平成28年にこのマンションから引っ越しをしております。居住用財産の3000万円の控除を受けるには3年を経過する日の属する年の12月31日までとなっておりますが、私の場合は平成31年12月31日までに売却すれば良いということこでよろしいでしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

 相談者様の記載のとおり、平成28年に今度売却をするマンションを引っ越したなら、平成31年12月31日までに売却を行えば、3000万円の特別控除を適用することができます。

平成28年の引越しの日によります。
平成28年1月2日以後の引越しであれば、平成31年年末まで。
平成28年1月1日の引越しのケースでは、特別控除に該当しません。 

本投稿は、2019年03月06日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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