業務中無料で入手した物品の売却
もともと会社で使用していた業務用の特殊PCですが,修理の際にメーカーと長期のやりとりがありました。
かなり長期を要したために,メーカーがお詫びにと同型のPCを1台無償で譲渡してくれました。
しかしながら特殊なPCで,別途の筐体を購入しなければ使用できず,単体では使い道がありません。
この余っているPCを売却して「個人的に」利益を得ることは可能でしょうか。
弁護士からは,「税法上の問題を除けば民事上は問題無い」との見解をもらいました。
会社の帳簿上一切登録は無く,社内でも特殊であるがゆえに存在も知られていません。
筐体を購入しようにも,当該の業務は終了しており,社内で予算取りできる見込みはありません。
なお元の修理を行っていたPCは資産登録されており,現物も存在します。
このような状況ですが,廃棄するしかないのでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
無償で譲渡を受けた時点で、会社として時価で受贈益を計上しなければなりません。経理担当者にご連絡ください。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月12日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。