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住宅売却の特別措置はありますか?

平成4年に3980万で購入した戸建住宅を平成31年3月に690万で売却予定です。税金はかかるのでしょうか? 又、課税されるとしたら、どれくらいかかるのでしょうか? 宜しくお願いします。

税理士の回答

建物の減価償却費を計算する必要はありますが、譲渡代金―取得費―譲渡費用が赤字であれば、税金は生じません。

早速の回答ありがとうございます。

減価償却費の計算方法が判れば宜しくお願いします。

ネットで検索してください。
減価償却の方法を参考にしてください。
『譲渡所得 減価償却費 経過年数』

平成4年の購入金額の内、建物の金額を特定できますか?
建物は新築でしたか?
建物は、木造ですか?木造モルタル造ですか?

計算した結果、利益がある場合と、損失になる場合があります。
住宅が居住用のケースでは、どちらの場合でも、特例に該当することがあります。
利益がある場合は、特別控除。
損失になる場合は、他の所得との相殺、3年間の繰越控除。


ありがとうございます、頑張って調べてみます。

土地、建物の価格です。2年落ちの中古物件です。木造モルタルです。

購入金額の内の建物の金額を特定して、減価償却を行います。
建物の金額の特定のしかた。
イ 含まれる消費税の金額から逆算する方法、平成4年は3%。
  含まれる消費税が60万円だとすると、
  60万円÷3%=2,000万円
ロ 消費税がない、又は不明な場合には、標準的な建築価額表で算出。
  建築年が平成2年で木造モルタルは、1㎡131,700円。
  仮に、100㎡とすると、13,170,000円。
  さらに、2年の償却。
  13,170,000×0.9×0.034×2=806,004円
  13,170,000-806,004=12,363,996円

次に減価償却
 計算式は、建物の金額×0.9×0.034×経過年数
 経過年数は6か月以上切上げ。仮に27年とします。
 イの2,000万円の場合は、償却費が 16,524,000円。
全体の取得費は、3,980万円-償却費=23,276,000円。
 ロの12,363,996円の場合、償却費が10,215,133円。
全体の取得費は、29,584,867円。

以上の例で、690万円で売却すると、どちらも損失になりますから、税金はかかりません。その場合、申告は不要です。
なお、住宅に所有者が住んでいた場合には、特例があります。

詳しく説明をして頂きありがとうございます

本投稿は、2019年03月16日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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