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この場合不動産譲渡税は発生しますか

不動産譲渡税についてお尋ねします。

2015年4月 自宅マンション(21㎡)2,230万円 購入 手数料・登記費用等で104万円
2018年2月 当該マンション 2,275万円 売却 手数料・司法書士料は約95万円

詳細は土地持分・減価償却等を考慮する必要があろうかと思いますが、概ねこの数値で不動産譲渡税は発生するものでしょうか?

税理士の回答

購入時の諸費用は取得価額に加算し、売却時の手数料は譲渡費用として控除することができますが、さらに、ご自宅(居住用)のマンションであれば、3000万円の特別控除が適用できますので、結果的には譲渡所得税は発生しないと思われます。

早速のご回答ありがとうございます。
3000万円の特別控除を使わなかった場合、3年保有で譲渡益50万に対し、売買費用が200万であっても土地持分や減価償却等によっては課税されるものでしょうか?
大まかな質問で申し訳ありません。

重複した質問を削除させて頂きました。

ご連絡ありがとうございます。
例えば、マンションの購入価額を土地と建物の比率を極端に1:9と仮定してみます。
・土地代:(2230万+104万)×0.1=233万円
・建物代:(2230万+104万)×0.9=2100万円
・建物の償却累計:2100万×0.9×0.015×3年=85万円
・取得費合計:233万+(2100万-85万)=2248万円

譲渡所得の金額を計算すると次のようになります。
① 収入金額:2275万円
② 取得費:2248万円
③ 譲渡費用:概算80万円(仲介手数料のみを概算計算)
④ 譲渡所得の金額:①‐②‐③ < 0円

購入時の土地代と建物代の価額で異なることにはなりますが、恐らく譲渡益は生じないのではないかと思われます。
なお、譲渡時の登記費用(抵当権抹消登記など)は譲渡費用には該当しませんのでご留意ください。

詳しいご解説有難うございます!
大変参考になりました。御礼申し上げます。

本投稿は、2019年04月10日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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