会社員での給与と個人事業(副業)の売上比率について
会社員(年収550万円)をしつつ、副業で個人事業主(青色)を行っていますが、今年度の売上が会社員の年収を超えてしまいそうです。
仮に今年度年収550万/副業売上1000万円となった場合
1)社会保険や年金などを会社で払ってもらうことはOKなのか
2)現段階(4月)で法人を設立した場合、税金の取り扱いはどのようになるか。
3)税制上どのようにするのがお得か(会社を退職し、会社の収入を業務委託費として個人事業の売上に加算することも視野にいれています)
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
1)給与所得者は社会保険等、個人事業主等は国民健康保険等に加入します。
現行の制度上ではいずれかの保険制度にしか加入できません。
そして給与所得者は必ず社会保険に加入しなくてはなりません。
ということで、副業が給与所得でない場合は、副業の収入に対する保険の負担はない(会社での社会保険等の負担のみ)ということになります。
2)個人と法人は全くの別人格と考えます。
よって、来年の個人の確定申告で給与分+2019年1~3月の事業所得について申告を行います。
そして、法人の会計期間を1年とすると、2019年4月~2020年3月までの決算について2020年5月までに確定申告を行います。
3)一般的には事業の利益が500万円を超えたら法人成をしたほうが税制上有利になると思われますが、詳細にシミュレーションを行ったほうがよろしいと考えます。
こちら返信が遅れてしまいすみません、ご回答ありがとうございます。大変参考になりました!
本投稿は、2019年04月17日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。