事業譲渡による所得税について
社員数名の有限会社の従業員ですが、社長から事業を継いで欲しいといわれました。資本金300万円を同額で買い取ってくれれば良いと言っています。
仮に、譲渡される資産を「運転資金600万円、設備評価額200万円」とした場合、私にかかる所得税はいくらになるでしょうか。
それと、支払い時期と支払い方法を教えてください。
税理士の回答
ご相談者様に所得税は掛かりませんが、出資の時価評価額(財産評価基本通達に基づく評価額)が300万円より著しく高ければ、時価評価額と300万円との差額がみなし贈与として贈与税がご相談者様に課せられる可能性があります。
ご記載の内容では時価評価額を算定することはできませんし、時価評価額の算定は会社の財務諸表等の詳細な資料が必要になります。
支払時期と支払方法はいつしなければいけないという法的な制約はなく、双方の合意によるものと考えられます。
前田様
ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月17日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。