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慰謝料としてもらった株の売買にかかる税金

離婚をし、慰謝料として夫が所有していた株を受け取りました。
自分で株の取引などはしないため、売ってしまおうかと思うのですが、その時にかかる税金について疑問があります。

株の売買は、利益の2割程度の税金を納める必要があることは理解したのですが。
そもそも慰謝料として譲り受けた為、取得コストがかかっておりません。
その場合、収益や支払う税金はどうやって計算するのでしょうか?

また、インストラクターとして個人で活動しており、毎年確定申告をしています。
今年度の申告をする時に必要な手続きなどはありますでしょうか?
また、株を売ったお金は自分の収入とみなされますか?

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

株式等の譲渡所得は、分離課税になります。税率は合計20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)になります。
なお、上場株式等は、証券会社で、「特定口座・源泉徴収あり」の手続きをされたら良いと考えます。
証券会社で譲渡所得を計算して、税金も源泉徴収されます。確定申告は不要です。

ご回答ありがとうございます!
情報が不足しており、申し訳ありません。

証券会社へ問い合わせたところ、特定口座(源泉徴収あり)には新規で購入する株しか入れることができず。
譲渡された場合は一般口座のみのとりあつかいとなるそうです。

20.315%とは、株の売却額から購入額を差し引いた利益にかかる税金の割合ですよね?
私の場合慰謝料として譲り受けたので、購入にお金がかかっておりません。
この場合は、そもそもの利益をどう計算するのでしょうか?という質問でした。

ご回答頂けますととても助かります。
よろしくお願い致します。

一般口座の場合には、確定申告が必要になります。
税率は、特別口座の場合と同じ税率になります。
なお、計算方法は、下記の様になります。
上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算方法
 総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=上場株式等に係る譲渡所得等の金額
また、取得費は、買ったときの金額になります。

離婚による慰謝料の場合には、取得した時の時価が取得費になります。
この時価は、取得した日の「終値」で良いと考えます。
証券会社に問い合わせれば、終値(おわりね)は教えてくれると思います。

ご回答ありがとうございます!
また、もう1つ質問なのですが、株を売って得たお金は自分の収入とみなされますか?

質問者様が取得した株式ですから、質問者様の収入になります。

本投稿は、2019年04月26日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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