不動産所得(収入)があるサラリーマンの所得税について
不動産所得(収入)があるサラリーマンの所得税について質問があります。
所得税の計算は以下の考え方で問題ないでしょうか?
(A)給与所得-給与所得控除額-所得控除の額の合計額(社会保険料、配偶者控除など)=給与所得に対する課税所得額
(B)不動産所得-不動産所得に対する控除額(青色申告)-経費(減価償却費、固定資産税など)=不動産所得に対する課税所得額
AとBを足した合計が最終的な課税所得額(C)となり、Cを基に所得税の額が決まる。
仮にCが1,000万円の場合、1,000万円✕税率33%-153万6000円(控除額)=1,754,000円となり、175万4000円が所得税となる。
上の理解であっていますでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
所得税の計算の正しい流れは以下のようになります。
(A)給与収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
(B)不動産収入金額-経費-青色申告控除額=不動産所得金額
(A)+(B)-所得控除の合計額=課税所得金額(C)
(C)x税率-控除額=税額(D)
(D)+復興税(2.1%)=所得税額

下記の所得控除の額の合計額を差し引くところだけが違っております。
(A)給与所得-給与所得控除額-所得控除の額の合計額(社会保険料、配偶者控除など)=給与所得に対する課税所得額
給与所得金額と不動産所得金額を合計した後に差し引きます。
ご質問者様の計算方法も、正しい計算方法も税率をかける前の課税所得金額は同じ金額、税額も同じとなります。
細かい指摘となり恐縮ですが、参考までに。
出澤様、大森様、ご回答をいただきまして、誠にありがとうございました。お蔭様で、正しく理解することができました。感謝します。大森様のご回答が、私の認識で具体的にどの個所が間違っているのかより明確であったため、ベストアンサーとさせていただきました。
本投稿は、2019年05月28日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。