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不動産売却時の譲渡所得税に係る取得費について

保有している賃貸アパート(土地付き)を売却予定です。
売却した際の譲渡取得税を自身で計算したいのですが、
取得費に含められるのかが不明な項目が幾つかあります。
以下の項目は取得費に含めることは可能でしょうか。

(1)測量費関係
●売却対象物件購入時の測量費ではなく、保有期間中に隣地との境界確認のために実施したものですが、こちらは取得費に含められますでしょうか。
●売却に伴い自宅とアパートの土地を分筆する必要があるのですが、こちらに関わる測量や境界確認、分筆費用等は取得費に含められますでしょうか。

(2)整地費・建物の取り壊し費用
●当時土地を取得した際、古い建物を取り壊したのですが、こちらの費用は取得費に含められますでしょうか。

(3)設備費・改良費
●現在、外壁/屋根/階段鉄部等の塗装修繕中ですがこちらの修繕費用は取得費に含められますでしょうか。
●入退去に伴うクロス張替え費用は取得費に含められますでしょうか。
●TVアンテナ設置費用は取得費に含められますでしょうか。
●エアコンの故障による取替費用は取得費に含められますでしょうか。
●トイレをウォシュレット機能付きに交換したのですが、こちらの費用は取得費に含められますでしょうか。
●和室を洋室にリフォームしたのですが、こちらは取得費に含められますでしょうか。

税理士の回答

まず、原則として譲渡費用は、譲渡に直接関連した支出となり、取得費は当該資産を取得するための金額並びに改良費、設備費の金額となります。
それを前提に整理しますと
(1)今回の分筆は譲渡するにあたって必要なモノであり、これを前提とした売却を考えられているので、譲渡に直接関連した支出と考えられます。一方過去の測量費は、当該資産の維持運営に要した費用として不動産所得を計算する際に、発生の年度で経費として処理するものであると考えられます。
(2)古家を壊し現在の借家を購入時速やかに建てられたのであれば、解体費も当該土地を活用する一連の取引の一環としての支出なので、土地の取得費に含まれます。
(3)こちらに記載の各費用は、基本的には事業上の経費若しくは金額によっては個別の固定資産として処理すべきかと考えられますので、土地や建物の取得費には含まれません。
以上よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年06月12日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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