[所得税]兄弟かんの土地の売買 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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兄弟かんの土地の売買

10年くらい前に財産分与で土地を私名義換えしたのですが、土地が広く、管理も出来なく、弟に買てもらうようにしているのですが、いいほうほうをおしえてください。

税理士の回答

兄弟間においても、一般的な譲渡と同じ様に不動産の売買契約書を作成して、代金の支払、所有権移転登記の手続き等をされたら良いと考えます。

その時の税金かんけいはどんなになりますか?

譲渡所得は、所有期間5年超の場合、長期譲渡所得になります。
譲渡所得の計算は、下記を参考にして下さい。

1 課税長期譲渡所得金額の計算
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
(注)
譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。
取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。
 なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など各種の特例があります。
2 税額の計算
税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)
(注) 平成25年から平成49年(2037年)までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

本投稿は、2019年06月22日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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