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アルバイトの掛け持ちをする際の社会保険料と所得税

フリーターとして、月収26万円のアルバイト先(以下A)と月収8万円のアルバイト先(以下B)を掛け持ちすることになったのですが、Aで社会保険に入る予定です。

Bでは週の労働時間が20時間以下で月収も8万8千円以下なので社会保険の加入対象外であり、所得税もかからないと思うのですが、

Aで加入した社会保険の金額はAとBの収入を合わせて計算され、Aの給与から天引きされるのでしょうか?

また、所得税もそれぞれの会社から月ごとに引かれてしまうのでしょうか?

ご返答をいただければ幸いです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

Aで加入した社会保険の金額はAとBの収入を合わせて計算され、Aの給与から天引きされるのでしょうか?
B社の勤務が、社会保険の加入要件を満たさなければ、B社の給与については、社会保険料が課されることはありません。

また、所得税もそれぞれの会社から月ごとに引かれてしまうのでしょうか?
給与所得については、A社では、主たる勤務先として甲欄で源泉徴収され、B社では、従たる勤務先として乙欄で源泉徴収されると考えます。
なお、A社とBの給与所得については、合算して確定申告する事になります。

本投稿は、2019年07月03日 00時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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