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海外で加入した養老保険の受取時にかかる税金について

現在、シンガポールに駐在しており、当地保険会社の養老保険への加入を検討しております。
日本帰国後の受取時にかかる税金についてお伺いしたく質問させて頂きました。

現在、下記商品について検討をしております。
加入検討商品:養老保険(Endowment Insurance)
契約者:私
被保険者:私
保険金受取人:私
保険金支払総額:約1,000万円(200万円×5年間)
保険金受取時期:20年後
保険金受取予定額:約1,500万円~約3,000万円(運用成績により変動)
契約会社:シンガポールの保険会社
保険金受取予定口座:シンガポールの銀行口座
現在の居住地:シンガポール
受取時の居住地:日本

保険会社の担当者から、保険金の受取について、シンガポールでは、課税はないと説明されましたが、
日本での課税関係は分からないと説明を受けたため、自分で調べているのですが、下記2点についてお知恵を頂けませんでしょうか。

①日本では、この保険金を受け取る場合、一時所得とみなされ、
<満期保険金 - 払込保険料 - 特別控除額(50万円)>÷2の金額に対して、所得金額に応じた所得税が課されるのでしょうか。

②保険金の受取を分割にすることで、税金の負担などは減らせるものなのでしょうか。
 (何かもし税金負担を減らせる方法があればご教示頂けますと幸いです。)

色々と調べてはいたのですが確証が得られず、調べているうちに、こちらの掲示板を知った次第です。
お手数をおかけしますが、どうかよろしくお願いいたします。

税理士の回答

一時金で受け取ったときは一時所得でいいのだと思います。
分割(年金)で受け取ったときは雑所得だと思います。
このあたり日本の保険会社の保険と同じ取り扱いです。
一時金と年金の選択は、年金を受け取るときに他にどのくらいの収入があるかにもよるので、いまから一概にはいえないので、そのときにまた考えたらどうでしょう。

ご回答を頂きありがとうございます。大変よく理解できました。
日本の保険と同様となるのですね。
とても助かりました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年07月16日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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