[所得税]寡夫控除が受けられるか。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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寡夫控除が受けられるか。

離婚調停中で、戸籍上離婚していません。現在世帯分離はしており私の方で、
16歳以下の子供を3人扶養しています。
現在住んでいる所では、1人親に関する支援は、所得上受けれていません。色々調べて寡夫控除であれば所得では引っ掛からないということがわかりましたが、戸籍上離婚していない私が寡夫控除を受けられるか知りたいです。

税理士の回答

寡婦とは、夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人をいいます。
離婚調停中ではまだ法律上は離婚した人とはいえませんので、寡婦控除は難しいと考えます。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1170.htm

わかりやすく説明していただきありがとうございました。

「寡婦」ではなく「寡夫」ですね、失礼しました。
寡夫であっても解釈は同様と考えます。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1172.htm

本投稿は、2019年07月26日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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