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年金所得と個人事業の雑所得は通算損益可能でしょうか

現在63歳で非常勤勤務で週20,時間未満働き年金受給もしています。音楽関係の個人事業を開業し雑収入てはなく雑所得の範囲にした場合
年金所得との通算損益は可能でしょうか

税理士の回答

所得の計算で損失が生じた場合に、損益通算が出来る所得は以下の所得です。
不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の四つです。

上記以外の所得から損失が発生しても、その他の所得から控除することはできません。

ありがとうございます
年金所得は他の所得とは通算損益出来ないんですね。
年金を減らさない働き方としては個人事業主になり仕事を請け負うようにすれば年金停止がないと言う理解で宜しいでしょうか。

例えば事業所得から損失が出たら、年金と損益通算はできます。
上記の回答は雑所得の損失とその他の所得とは損益通算ができないという意味です。
給与が多ければ年金が減額される可能性はありますが、個人事業主であれば減額されることはないかと考えます。

ありがとうございます
今の非常勤の仕事を個人事業主として事業所得と認められ請け負う形にすれば年金との損益通算が可能で年金も一部停止されない。と言う理解で宜しいでしょうか。

相談者様のおっしゃる通りで大丈夫です。
よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。
個人事業主になるように
準備開始致します。

先にご相談した事業主の仕事とは別に現在は副業禁止の企業に勤務するサラリーマンですが趣味で数十年音楽活動もしています
ライブハウスに出演や譜面を書いて現金収入がありますが交通費と飲食代でトントンで大きく黒字にはならないので今まで確定申告したことはありません。今後も大きく黒字にはならないですし生活が出来るレベルにはならないですが相当の時間を使っています。
個人事業主になったり確定申告するメリットはあるのでしょうか

個人事業主で事業所得として赤字になった場合は給与所得と損益通算することができますので、源泉所得税が還付される可能性はあります。

今は副業禁止の会社で非常勤で年金一部支給の給与所得者ですが
1年後の64歳で退職となるのですが仕事を個人事業主となり継続しようと考えていました。
音楽活動も事業主で事業所得とする場合1人が同時に2つの事業主に
なることは出来るのでしょうか。

個人事業主でもいくつかの事業しても大丈夫です。
例えば喫茶店経営と小売業をすることもあります。
1つの事業しかしてはいけないというルールはございません。

お忙しい中即答頂きありがとうございます。
妻を2つの事業の専従者として給与支払いは可能でしょうか。
技術の事業は経理担当者として
音楽事業は出演者として働く事ができます。

もちろん奥様が専従者として勤務することはできます。
専従者給与の届出書はお忘れなく提出してください。
書類は国税庁から印刷をすることができます。

ありがとうございます。
専従者は他に仕事をしていないという条件がありますが個人事業の2つの専従者になるのは可能と言う理解で宜しいでしょうか。

はい。
おっしゃるとおりです。

遅い時間に即答頂きありがとうございました。

度々すいません。妻は現在59歳で常勤の会社員ですが60歳で定年します。1年間は無収入ですが61歳から特別老齢年金年間90万の支給が開始されます。妻が専従者として給与を受け取った場合
年金と合わせて103万を超えてしまうと扶養家族から外れてしまい
ますか。

配偶者控除は外れますが、配偶者特別控除があります。

本投稿は、2019年08月08日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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