所得税についての相談
現在、A会社(7年目)に勤め、一人暮らしをしています。
令和2年3月でA会社(15日締、翌月25日振込)を退職し、4月からは資格取得のため、一人暮らしを継続しながら専門学校へ通う予定です。
退職後は収入がなくなり、学費等の支払いのために、バイトを掛け持ちしながら生計を立てていこうと考えています。
学生がアルバイトでの収入を得る場合には、勤労学生控除を受けると、130万円まで税金が掛からないと聞いています。
収入合算は、1月1日~12月31日の期間の収入の合計であるため、A会社での収入1月振込(12月分の給与)~4月振込(3月31日までの給与)も合算して、130万円と考えなければならないのでしょうか?
それとも、単に4月から始めるアルバイト代だけで130万円と考えていいのでしょうか?
また、社会人から学生に転じる時の節税対策や、税金に関する留意事項等があれば一緒に教えていただけないでしょうか?
税理士の回答

佐々木広幸
おはようございます。
ご相談の件ですが、相談者様のおっしゃる通り、勤労学生
控除が適用できれば27万所得控除うけれるので、従来の103万
+27万で130万になります。
収入合算の件ですが、所得税は1月1日から12月の期間の収入
合計のためA会社の収入(12月分~3月分)も合算して考えます。
国保や国民年金は手続きすることにより、支払額が減額・免除
される規定があります。
参考に小田原市の国保と日本年機構を貼っておきます。
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/service/national-h/hokenryou/yasui2009.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html
以上 宜しくお願い致します。
所得税の申告対象期間は1月1日~12月31日ですので、A社の1月~3月分も申告対象に含めます。
勤労学生控除を受ける要件について通う専門学校の開設講座がその要件に該当するかは、下記の国税庁HPとその専門学校へ要確認です(短期の受験講座の場合には、非該当になる可能性もあります)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
なお、社会人の退職時の留意点は、
1、 失業給付は受給しましょう(所得税は、非課税です)
2、 令和2年度の住民税は、令和1年分の所得を対象として課税されます。住民税は国税と違い1年遅れで課税されます。従って、退職後に住民税の納付が発生してきますので要注意です。
本投稿は、2019年08月19日 01時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。