役員退職金の退職所得控除について
このような事例の場合の退職所得控除額について質問いたします
役員の就任日
株主総会を開催した日:平成21年5月23日
登記簿謄本に記載された就任日:平成21年5月23日
登記簿謄本に記載された登記日:平成21年5月28日
役員の退職日
株主総会を開催した日:平成31年(令和元年)5月25日
登記簿謄本に記載された退任日:平成31年(令和元年)5月25日
登記簿謄本に記載された登記日:平成31年(令和元年)5月30日
退任した役員に支払う予定の退職金:410万円
この場合、在任期間は10年ですので退職所得控除額は40万円×10年=400万円となり若干ではありますが源泉徴収の必要が生じます
しかし、退職所得控除額の規程「勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算します」を用いると10年と2日となりますので40万円×11年=440万円ですので源泉徴収の必要が生じません
この場合、どちらの退職所得控除額を用いれば良いのでしょうか
なお、当該役員は役員就任前には当社の従業員ではありませんでした
税理士の回答

佐々木広幸
結論としては、10年でないかと考えます。
根拠としては下記の通達30-13で、
日数は30日をもって1月とするとあるので、2日だと30日に満たな
いので0日なると考えるからです。
30-13 勤続期間、令第69条第1項第1号イ若しくはロの規定により加算する期間又は同号ハただし書の規定により含まれるものとされる期間は、それぞれ暦に従って計算し、1月に満たない期間は日をもって数え、これらの年数、月数及び日数をそれぞれ合計し、日数は30日をもって1月とし、月数は12月をもって1年とする。
同項第2号に規定する組合員等であった期間についても同様とする。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
以上 宜しくお願い致します。
質問者様の質問内容のケースの場合には、その在任期間が10年と2日になり、退職所得に係る退職所得控除額の計算基礎となる勤続年数は、11年になります(1年未満の端数切上げ)。
質問内容にもあるとおり、たとえ1日でも端数の範疇になりますので1年と数えてOKです。

中島吉央
勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算します。
外部リンク先 国税庁HP「退職金と税」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_3.htm
先生によって意見が分かれましたが、福田先生の回答をベストアンサーとさせていただきました
ありがとうございました
本投稿は、2019年08月23日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。