学生の所得税について
現在専門2年の者です。
家族構成は母と姉で、姉は現在学生です(3月卒業)。
来年に向けての留学資金のために、3月の卒業までの期間、アルバイトをひたすらやるつもりです。
現在もアルバイトをしていますが、9月までに稼いだ額は30万ほどで、新しく掛け持ちで月27万円稼げ、3月まで約130万としたら税金はいくらになりますか?また、減額できる方法などはありますか?
税理士の回答
所得税は1~12月で計算します。1~12月の給与が
103万を超えると(恐らくお母さまが)扶養控除を受けられなくなります。
130万を超えますと大体、超えた額に所得税5%、住民税10%がかかるとみておけばよろしいかと考えます。

出澤信男
1.給与所得については、1月から12月までの収入金額で所得税を計算します。仮に1年間の給与収入が130万円であれば、税金の計算は以下の様になります。
①所得税
給与収入金額130万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額65万円
65万円-基礎控除額38万円=課税所得金額27万円
27万円x5%=13,500円
②住民税
65万円-基礎控除額33万円=課税所得金額32万円
32万円x10%=32,000円
2.ご相談者様が勤労学生控除を受けられるのであれば、以下の様に所得税は0になります。勤労学生控除は年収130万円以下の場合に受けられます。
給与所得金額65万円-勤労学生控除額27万円-基礎控除額38万円=課税所得金額0
丁寧に計算して頂きありがとうございました!頑張ります!!
本投稿は、2019年08月26日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。