雇用形態の変更について
4月からパート社員から外注という契約にかわりました。月額(税込)プラス交通費が支払われる契約です。
昨年までは配偶者の扶養で働いていたのですが、外注契約になったら確定申告や、所得税の支払い、社会保険料の支払いなど必要になるのでは?と心配になりました。
実際、どうなのでしょうか?
教えてください。
税理士の回答
回答します。
パートで働いていた場合は給与所得となりますが
外注で働かれた場合は事業所得となります。
ここが大きな違いです。
具体的には
給与所得あれば、給与所得控除といって自動的に引いてもらえる経費のような存在があります。例えば、年間162万5千円程度の収入(額面)であれば、給与所得控除は65万円使えるので所得は97万5千円という計算をします。
配偶者の扶養であったということは額面103万円までだと思うので、仮に103万円額面で貰われていたら所得は103万円-65万円で38万円ということになります。
また正社員の方の3/4程度は働かれていたら厚生年金にも加入することが可能です。健康保険も会社で入ることができます。
これに対し外注として働く場合は、このような給与所得控除はありません。年間103万円もらったら自分で領収書等で経費を探さないと103万円が所得となります。また健康保険も国民健康保険と国民年金を自分で加入することになります。
仮に、事業の経費と呼べるものが特になかったとしたら、パートで貰った時は38万円の所得で配偶者の扶養の範囲内となりますが、外注で有れば103万円の所得となるので配偶者の扶養に入ることはできません。もちろん所得が変わるので税金も変わってきます。
経費と呼べるものがありそうかどうか、どんなことをするのかが一つのポイントとなりそうですね。
ご検討ください。
本投稿は、2019年08月31日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。