パート掛け持ちの際の所得税について
主婦パートです。
所得税と確定申告、配偶者控除控除について質問です。
昨年までは103万円内で1ヶ所でパート勤めしておりました。今年度に入り他のパートも始め、合算で110万円程になりそうです。
主のパートは年収96万円ほど。こちらで毎年年末調整しています。
もう一方は年収20万円ほどになりそうです。こちらは毎月所得税を引かれた給与が支給されます。
この場合、後で始めた方のパートで所得税は引かれておりますが、確定申告は必要ですか?また、確定申告した場合は更に納税が必要になりますか?
また、年収500万ほどの主人の手当てや配偶者控除に影響はありますか?
分からないことだらけで申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

瀬川浩二
ご質問有難うございます。
下記に区切って回答させて頂きます。
①確定申告の有無
ご質問者様の主たる給与以外の給与収入額が20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。(給与以外に所得がないことが前提です。)
※仮に超えたとしても一定の要件に該当すれば確定申告不要です。
②確定申告をした場合
①に該当すれば確定申告は不要ですが、年末調整をしていない方の給与から
源泉税が差し引かれておられるとのことなので、確定申告をすることで源泉所得税の還付を受けられる可能性が高いので、今回のケースでは確定申告をして所得税の還付を受けられることをお薦めします。
③配偶者控除
ご質問者様の給与収入が103万円を超えているため、ご主人様は配偶者控除は受けられません。
但し、配偶者控除と同額の配偶者特別控除の適用を受けられる可能性が高いので、結果としては配偶者控除を受けた場合と同じになります。
④手当
ご主人様の手当に関しては、税制とは無関係です。
ご勤務先によって制度内容が違いますので事前に総務課等にご確認されたほうが宜しいかと思います。

出澤信男
1.2か所からの給与収入がありますから確定申告をすることになります。年収が103万円を超えますので所得税(年税額)が出ることになります。なお、副業のパートの方は乙蘭で所得税が控除されていると思いますので還付になる可能性もあると思います。
2.年収が103万円を超えますと、扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円刃受けられなくなります。しかし、年収が103万円超150万円以下であればご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。
3.年収が103万円を超えた場合、手当等に影響があるかはご主人の会社に確認されることを勧めします。
ご回答ありがとうございます。
すみません、確定申告を今までしたことがなく無能でお恥ずかしいのですが、合算で103万を越えた場合、副業の方は還付がある可能性があり、本業のパートの方は追加で納税する必要があるということでしょうか?

出澤信男
確定申告では、2つの給与所得を合わせて年税額を計算します。還付になるかどうかは、副業の方の所得税がどのくらい控除されているかにもよりますが、実際に計算してみないと分かりません。2つの収入が111万円で、控除された所得税を教えていただければ還付になるかどうかは分かると思います。
本投稿は、2019年09月05日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。