一時所得の課税額について
小規模企業共済の積立てをしていたのですが、経済事情があり、
任意解約にするか悩んでおりまして、仮に、任意解約を選択した
場合、例えば解約一時金が145万円だとしたら、一時所得課税額
がどれくらいになるのか、ご教示をお願いします。
税理士の回答

山内裕司
一時所得=①収入-②収入を得るために支出した金額-50万円
小規模企業共済は納付が240カ月未満ですと解約金は元本割れします。つまり、①-②がマイナスになりますので課税される一時所得は発生しません。
(145万円-50万円)×1/2=47.5万円が一時所得となり、これに所得税と住民税がかかります。
一時所得の金額と他の所得を合計した金額から、所得控除を引いた残額に応じて所得税は5%~45%の税率、住民税は一律10%の税率で課税されます。
任意解約の場合、過去の掛け金は「収入を得るために支出した金額」として控除できません(過去に所得控除を受けているため)。
共済金として受け取る方が有利ですので、貸付制度なども利用して継続を検討されてはいかがでしょうか
本投稿は、2019年09月09日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。