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オンラインサロン、会員制などの金銭授受は副業に該当するのか

仕事は公務員である消防をしています。副業は基本禁止です。
プライベートでオンラインサロンのような会員制のシステムを作り、その集めたお金で色々な場所に出向きロープに関する研修や技術の情報提供をネット上でしたいと思います。日本には自分のお金では研修にいけない、指導者を呼べない、誰にも知識の質問ができない現状があります。
私達も自分達のお金にも限度がありますので、ロープに関する会員制を作ることで 
その解決につなげたいと思っています。
お金は会員の人達のために使い、自分達の物を買ったりはしません。全て運営費に使うのですが、この辺りの金銭は収入とみなされ副業に入るのでしょうか。

税理士の回答

 きちんと規約を作り、任意団体を立ち上げ、任意団体の専用の口座を作って、そこに会費を入金してもらっているということであれば、任意団体(税法上は「権利能力なき社団」といいます。)の収入になるので、副業の収入とみなされることはありませんが、そうではない場合は、副業の収入とみなされてしまう可能性があるので注意が必要です。
 規約を作って、任意団体を立ち上げ、それを適法に運営して、活動をされるのが良いでしょう。

本投稿は、2019年10月09日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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