報酬分の確定申告は必要ですか?
美容院で働いています。
毎月固定給5万円+報酬として約25万円を受け取っています。固定給の方は振込、報酬は手渡しとなっています。
扶養家族が2人おり、社会保険です。
毎月の給料からは、社会保険料と厚生年金が引かれています。
お恥ずかしながら今まで税金関係に関して無知で、確定申告が必要か不要かを理解していないまま働いていました。
この度、課税証明書が必要となったのですが
会社が所得の申請をしていないらしく、これから自分で確定申告をしなければいけなくなりました。
その場合、報酬分も申告するのでしょうか?
会社に相談したところ、申告するのは固定給の分だけでいいと言われましたが、毎月報酬として約25万円受け取っている場合は申告しないと脱税になるのではないでしょうか?
申告をするのは、本当に固定給分だけでいいのでしょうか?
これから申告をして未納分を支払うとすればおおよそどれくらいの金額になるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
報酬も収入であり所得になるものですから、当然、確定申告をする際にいれるべきだと思われます。
ちょっと、よくわからないのですが、固定給と報酬と分けられているとのことですが、業務内容は別なのでしょうか?
美容院のお店側の都合(社会保険料の負担金対策と消費税対策)で給与と報酬に分けているものと想像しますが、相談者様の確定申告は給与と報酬の両方を申告しなければなりません。固定給の給与だけで良いというのは誤りです。
問題は報酬として支払われている分を「給与所得」とするか「事業所得」とするかです。
勤務時間が決まっていてその間は時間的・空間的拘束があり、道具や美容品等はお店が用意しているような場合には、「給与所得」に該当すると思われます。
「給与所得」の場合には収入金額に応じた給与所得控除がありますので、その方が得になると思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
仮に「事業所得」で申告する場合には、必要経費は報酬25万円を得るために直接要した実費しか引けませんのでご留意ください。
本投稿は、2019年10月14日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。