給与所得か事業所得か
出版・編集業の会社で勤務しています。業務委託の契約です。
過去の相談内容で、「業務委託ですが、時間拘束、報酬は時給、タイムカードあり、固定の席あり、作業に関する指示あり、仕事に関する備品や交通費が出ている場合は給与所得での申請ができる。税務は実態で判断される。」と拝見しました。
私も似ている所があり、会社との契約は業務委託ですが給与所得として申請して良いのか、ご相談したいです。
過去内容と違う点は、「時間拘束、報酬は時給」という点で、週ごとに前もって申請するかたちで、週に何日、◯時~◯時の勤務、報酬は月◯◯円(固定)という感じです。
この場合は給与所得として申請しても良いのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
問題は、会社と質問者さんとの関係がどうなるのかです。
質問者さんだけではなく、働いている者に、実態としては給与なのに、報酬として払っている中小企業は多いです。これは消費税や社会保険等の問題からです。
実際、税務調査が中小企業に入って、報酬ではなく給与であると認定された例は、過去たくさんあります。
質問者さんが給与と申告した場合、実態はどうなっているかということで、質問者さんが働いている会社に調査が入る可能性があります。そして、報酬ではなく給与であると認定された場合は、会社と質問者さんとの関係が悪化する可能性はないのでしょうか?
なるほど。では、実態がどうか……というのは、あくまでもこちら側の都合であり、実態がこうだから給与所得として申請しても良いというわけではないということなんですね。
理解できました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年10月31日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。