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事業所得?雑所得?

以下の所得は、事業所得として認められる可能性はありますでしょうか?

・サラリーマンとして勤務、A社へ転職

・前職の離職から入社までの間の期間、A社と業務委託契約を締結し役務提供、報酬受領(1か月)

・当該役務について、開業届を出し個人事業として開業済

・A社入社後は、給与を受領
 ただし、開業は引き続き行い、他社からも業務を受託したい意向は有(ただし、A社以外の受領実績はないですが、個人事業としての提案活動は継続)

税理士の回答

個人事業としての開業届を出されていれば、事業所得になります。

相談者様のケースは、事業所得として認めれれるのは、非常に厳しいかと存じます。
生活費か得る主たる手段が給与所得であり、役務提供をして報酬を得ている契約が1点だけです。

副業が事業所得と雑所得のどちらに該当するか端的に言うと、片手間や趣味でやっていて、小遣い稼ぎ程度の収入を得ている場合には、雑所得ということになります。
サラリーマンなどの給与所得者が、休日を利用して、エッセイを書いて原稿料をもらう、読者モデルとして撮影料をもらうといったケースは、雑所得とされることがほとんどです。休日や平日の帰宅後にハンドメイド作品をつくり、オークションやフリーマーケットに出品して、利益を得ている場合にも雑所得になります。副業としてアフリエイトで収入を得ている場合も、事業所得として判断されることは難しいです。

事業所得として判断されるポイントは、次の通りです。
・自己の危険と計算において独立して行う業務か
・営利性と有償性を有しているか
・反復継続して遂行されて営まれているか
・社会的地位が客観的に認められているか

このような観点から、事業所得ではなく雑所得として取り扱うのが適当であると存じます。

出澤先生
吉川先生

早速有難う御座います。
以外、少し補足させていただいたうえで、ご意見は変わりますでしょうか?


・役務内容としては、財務コンサルティング業務で、会計士としての開業届を実施
・事業所得としては、少しまとまった収入がある(50万など)
・報酬を受ける契約先は、増やす事は可能
・平日休日問わず、事業としての活動は継続して行なっている(継続意思はある)

よろしくお願いします。

そのような内容でしたら、事業所得に該当いたします。
先ほど記載しましたポイント(下記4点)をすべて満たしております。
・自己の危険と計算において独立して行う業務か
・営利性と有償性を有しているか
・反復継続して遂行されて営まれているか
・社会的地位が客観的に認められているか

吉川先生

早速有難う御座います、丁寧なご回答、大変恐れ入ります。

どういたしまして。
開業届を提出しただけでは、事業所得として認められないケースも多々あります。
また、開業届を提出していなくても、事業所得になるケースもあります。
判断基準は、上記で私が記載したポイントです。

事業所得と雑所得の区別の基準についての平成26年9月1日の裁決です。
大学の准教授が執筆及び講演等の業務から生じた所得を「事業所得」として確定申告したところ認められず、「雑所得」と判断されました。
所得税法第27条第1項及び所得税法施行令第63条に規定する「事業」については、その意義自体について一般的な定義規定を置いていないところ、その意味するところは、自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものであると解される。
そして、ある所得が事業所得に当たるか否かを判断するに当たっては、当該所得が社会通念上「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる営利性、有償性、反復継続性をもった活動によって生じる所得か否かによって判断すべきであり、この場合において「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる活動といえるかどうかは、自己の計算と危険においてする企画遂行性の有無、その者の精神的肉体的労務の投入の有無、人的・物的設備の有無、その者の職業・経験及び社会的地位等を総合的に勘案して判断すべきである。

参照:国税不服裁判所 (平成26年9月1日裁決)
http://www.kfs.go.jp/service/JP/96/03/index.html

吉川先生

ご丁寧に判例まで、有難う御座います、大変恐縮で御座います!

本投稿は、2019年11月26日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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