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アルバイトの所得税について

扶養内のアルバイトの所得税について教えて下さい。

12月分の給料明細が出ましたが、所得税が2300円ほど引かれていました。
給与76000円+交通費14000円で全体は88000円を超えますが、交通費は含まないと聞きました。
それであれば所得税が引かれるのはおかしいと思いましたが、なぜ引かれているのでしょうか?それとも交通費は含むのでしょうか?
もし、このあとも所得税が引かれるとしたら来年度の年末調整で戻ってくるのでしょうか?

昨年の年末調整の時期にバイトを変えたこともあって少しバタバタしました。
古いバイト先で年末調整をしていただき、新しいバイト先では令和2年度の扶養控除申請を提出しました。

新しいバイト先での年末調整ができていないため、今回の給与で引かれたのでしょうか?今回確定申告する必要はありますか?
または、令和2年度の扶養控除申請ができていないのでしょうか?

なお、前年の年収は103万超えていません。


質問が多くなってしまいましたが、まとめると
・所得税を引かれないためには
・所得税が引かれるのはなぜか
・交通費も所得に含むのか
・翌月以降も引かれたとして来年度の年末調整で帰ってくるか
・今回引かれた所得税は昨年申告漏れした税金だとしたら、今年確定申告をすることで帰ってくるものなのか

よろしくおねがいします。

税理士の回答

1.アルバイト先に扶養控除等申告(この申告書は1か所にしか提出できません)を提出していれば、所得税は甲蘭(月88,000円未満は非課税)で控除されます。しかし、扶養控除等申告書が提出できないアルバイト先は、乙蘭(月88,000円未満は3,063%の所得税が控除される)で所得税が控除されます。
2.扶養控除等申告書が提出されていないため、乙蘭で所得税が控除されたと思われます。
3.給与収入の合計が103万円をこえていなければ、確定申告の義務はありあせんが、所得税が控除さていれば、確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。

回答ありがとうございます。
続けて質問失礼します。
前のバイト先で年末調整したため、そちらが甲欄、今のバイト先が乙欄になってしまったということですね。
それでは、翌月以降も所得税はひかれ、来年度年末調整とは別に確定申告することでそれらの所得税として引かれた金額はかえってくるという認識でよろしいのですか?(103万未満の場合)
つまりこれによって損は出ないということでしょうか?

相談者様の場合は、掛け持ちになっていたと思います。令和2年は、新しいアルバイト先に扶養控除等申告書を提出されたのであれば、所得税は甲蘭が適用になります。年収が103万円以下(月88,000円未満)であれば、所得税は控除されないと思います。

そうなのですね。。。ありがとうございます。いちど職場に相談して見る必要がありそうです。ありがとうございました。

本投稿は、2020年01月15日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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