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アルバイトの源泉徴収が乙欄の場合の確定申告について

乙欄で所得税を引かれているのですが、戻ってくることは可能でしょうか。
昨年の3月からアルバイトの掛け持ちをしていたのですが、Aのバイトは5月に辞めています。
3月から始めたBのバイトの源泉徴収が乙欄適用のため現在まで毎月所得税が引かれています。(Aは甲欄でした)
お恥ずかしながらつい先程甲欄と乙欄について知りました。
Bのバイトで引かれている所得税を確定申告で戻ってこないか悩んでいます。
もし確定申告で戻ってくる場合どのような手続きをすればよろしいでしょうか?
もしくは乙欄から甲欄に変更できるのでしょうか?
Bのバイトは3月で辞める予定です。
知識足らずで伝わりずらいかとは存じますがよろしくお願い致します。

税理士の回答

昨年のアルバイト先から交付を受けた源泉徴収票をすべて合算して確定申告する事になります。
源泉徴収所得税が多かった場合には、還付金があると考えます。
又、甲欄、乙欄は、変更可能です。主たる勤務先1社に対して、扶養控除等申告書を提出する事になります。

本投稿は、2020年02月04日 03時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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