在職中の退職金支給について
在職中なのに、会社から、今まで勤労年数分の退職金として計算された金額を支払われました。
なので、実際退職するときには、退職金は、出ないとのこと。
所得税、社会保険料は、引かれ、年収が増えたことにより、住民税があがるのではと?なぜ今なのと、腑に落ちないです。
何か、対処方法は、ありますか?
税理士の回答

長谷川文男
給与や退職金は、会社に源泉徴収義務があり、会社が給与等に該当するとして、処理したものと思います。これを会社が退職手当等と処理を変えなければならず、受給者側でできることは、会社に働きかけることだけです。
所得税基本通達には次のものがあります。
(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの)
30-2 引き続き勤務する役員又は使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、次に掲げるものでその給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、30-1にかかわらず、退職手当等とする。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33改正)
(1) 新たに退職給与規程を制定し、又は中小企業退職金共済制度若しくは確定拠出年金制度への移行等相当の理由により従来の退職給与規程を改正した場合において、使用人に対し当該制定又は改正前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与
(注)1 上記の給与は、合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要から支払われるものに限られるのであって、例えば、使用人の選択によって支払われるものは、これに当たらないことに留意する。
解説書には、「企業の財務状況の悪化に伴い企業内退職金制度を廃止する場合(将来において回復の見込みがない場合に限る。)」は、30-2(1)に該当するとしているものがあります。
今回の退職金は、これに該当している可能性もありますので、一応、会社に問い合わせてみたらどうでしょうか。
本投稿は、2020年02月06日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。