扶養される側の所得税の考え方について
夫(年収500万円)が妻(年収150万)を扶養に入れようと考えています。どちらも収入は給与になります。
この場合の所得税の控除額としては①、②どちらの考え方になるのでしょうか。(あるいは全然別の考え方になるのでしょうか)
パターン①
夫:基礎控除38万円+配偶者特別控除38万円
妻:基礎控除38万円
パターン②
夫:基礎控除38万円+配偶者特別控除38万円
妻:控除なし(所得税の支払い免除)
あまりに基本的なこと過ぎるのかいろいろと調べても扶養に入れる側(夫)の所得税計算方法はあっても、扶養に入れられる側(妻)の所得税計算方法がわかりませんでしたので、今回ご質問させていただきました。
税理士の回答

中島吉央
扶養に入ろうが入らないだろうが、基礎控除はだれでも利用できるものです。
ご回答いただきありがとうございます。
基本的な内容にも親身にお答えいただき助かりました。
本投稿は、2020年03月24日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。