税理士ドットコム - [所得税]不動産売却時の税金で借入金は控除できますか - 東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申しま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 不動産売却時の税金で借入金は控除できますか

不動産売却時の税金で借入金は控除できますか

手持ち不動産(マンション)を売却予定ですが その場合の税金(所得税、住民税)はどのくらいになりますか? 40年前に取得、アパートローンが約2,000万円残っています。
取得時の価格証明書はありません。
アパートローンは売却益から控除対象になりますか?
その他控除できる項目はありますでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

マンションの売却時の税金は、譲渡価額-(取得費+譲渡費用)となります。
譲渡価額とは、売った値段のことです。
取得費とは、土地や建物を買い入れたときの購入代金のことです。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用です。仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、支払った立退料などのことです。

不動産の売却について、税金を計算する際には、アパートローンの残債は考慮しません。

譲渡価額-(取得費+譲渡費用)が、「譲渡所得」になりますが、
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える場合、譲渡所得×(所得税15.315%+住民税5%)
それ以外の場合は、譲渡所得×(所得税30.63%+住民税9%)が、税金になります。

譲渡所得は、節税方法がなかなかありません。まずは、試算してみてください。

以上よろしくお願いいたします。

本投稿は、2016年10月04日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,236