持続化給付金にかかる所得税について
持続化給付金は課税対象とのことで、損金のほうが給付金より多ければ課税されない。と記載があります。
こちらは給付金を雑収入として事業所得にいれ、通常の売上での確定申告のように
収入(売上+給付金)−経費−青色申告特別控除65万=38万円以下で基礎控除内
であれば課税されないという認識で宜しいでしょうか?
それとも給付金からは青色申告特別控除、基礎控除で控除はできず、給付額全額を消耗品等の経費で使い切らないといけないのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ないのですがご回答いただけますと幸いでございます。
税理士の回答

大西淳史
相談者様の前者の考え方が正しいです。
給付金を雑収入に計上し、あとは通常の通りの記帳を行い、結果、赤字又は各種控除内で納まれば課税されません。
よろしくお願いいたします。
大西先生、ご回答ありがとうございます。
この部分にひっかかっていて申請するか否か悩んでいたので大変助かりました。
これで安心して申請できます。ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月02日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。