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非居住者の源泉徴収

非居住者(日本人)で日本の会社から
日本の口座に業務委託(データの作成、売上のチェック等)料として報酬を頂く場合、源泉徴収されますか?

日本には事務所等の拠点はなく、作業はすべて海外でPCで行うものです。

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2878.htm
こちらのページが参考になるかと思います。
「国内で行う人的役務の提供」には該当しませんので、
データの作成、売上のチェック等の中に著作権等の使用料に該当するものが無いようであれば、源泉徴収の対象外になると考えます

本投稿は、2020年05月09日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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