ウーバーイーツの所得について
ウーバーイーツは雑所得とされていますが、これを事業所得とすることはできないのでしょうか?
毎月5〜10万円程度は稼げると思います。
現在学生ですが、事業所得としてウーバーイーツの所得を申告したいのです。
あと、これは答えてもらわなくてもよろしいのですが、ウーバーイーツはなぜ給与所得ではないのでしょうか?
2つの質問ですが、1つ目の質問の回答だけでも構いません。お願いします。
税理士の回答

出澤信男
1.相談者様が、今後Uber Eatsの仕事を継続的にされていくのであれば、開業届を提出して事業所得にすることはできると思います。
2.給与所得は雇用契約になりますが、Uber Eatsは雇用契約ではなく、業務委託契約になるため給与所得にはなりません。
継続的というのは収益の高さに依存しないということでいいのでしょうか?

出澤信男
継続的というのは、収益の高さには依存しません。日々、継続的に、反復的に、片手間(土、日だけ)ではなく、毎日その仕事に労力を費やしていることになると思います。
ありがとうございます!
大変わかりやすかったです。
本投稿は、2020年05月25日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。