組合費からの保険掛金は課税対象と考えられますでしょうか。
私は労働組合の役員であります。(組合の規模は連合傘下に加盟している組合です。)
労働組合の取り組みとして、連合が取り扱っている共済(ケガ等傷害保険)に毎年新入社員を1年間毎月の掛金を組合費負担で一律加入させる事を検討しています。
(組合費は全組合員から毎月控除しています。連合の共済で一律加入の制度があります。)
掛金を組合費負担する事でのご相談になりますが、連合共済の規則として掛金は加入者本人へ指定口座から引き落とす事が決まっています。その後組合費から引き落とされた分の掛金を加入者の口座へ入金する流れで検討しております。(実質的な掛金負担)この取り組みはすでに他の労働組合でも実施されていますが、このケースの場合に組合費から加入者本人へ保険の掛金として入金しますが、課税対象と考えられますでしょうか。
拙い文章で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
本来なら組合員自身が負担すべき共済掛金を労働組合に補填してもらったわけですから、保険事故が起こったときに保険金がもらえるなど、共済掛金相当額の便益を受けたことになりますので、何らかの課税が生ずるものと考えられます。
そこで、労働組合から受け取った金銭は何らかの見返りを求めたものではないため、すなわち対価性がないため、贈与の当たるものと考えられます。
法人からの贈与は「一時所得」に該当するため、他の一時所得と合算して50万円以下であれば結果的に税額が生じないことになります。
本投稿は、2020年05月26日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。