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永年勤続者への旅行券の支給について

弊社では勤続20周年を迎えた社員に旅行券を贈呈しています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591_qa.htm

上記国税庁のHPに記載内容に従って福利厚生費で処理しています。
しかし、海外出向者へは現金振込で処理しているのですが、この場合は給与課税しなければならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

現金での支給の場合には、名目が永年勤続表彰であっても給与課税の対象となります。
宜しくお願いします。

ご状況や支給方法にもよりますが、現金で支給をされた場合には給与として取り扱われる可能性が高いものと思われます。また、非居住者となった使用人の海外における勤務に対する給与は、国内源泉所得に該当しないことから所得税及び復興特別所得税はかかりませんが、当該給与が日本での勤務期間に対応する金額である場合には、国内源泉所得に該当することから20.42%の税率で源泉徴収が必要です。

以上、お役に立てますと幸いでございます。

ありがとうございました。勉強になりました。

本投稿は、2016年11月06日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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