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夫の扶養でパートする際の所得税について

今年の5月末に会社を退職し、6月に夫の会社に扶養申請をあげ、パートをする予定の者です。
 
1月から5月まで正社員で働いた分だけで年収が約118万円でした。
これからのパートで月88000円稼いだとして、1月から12月までの年収が179万円になる予想です。この場合は、その分の所得税を支払うだけで済みますか?

また、所得税上の扶養は今年は入れないのですが、この年収により社会保険の扶養も外れてしまうのでしょうか?

税理士の回答

①前職分の給与とパートでの給与を合算して、最終的に年末調整をすることになります。
なお、年収が179万円の予想とのことですので、6月以降の給与が8.8万円であっても、来年も住民税の負担が発生します。

②社会保険の扶養の収入条件は、過去の収入ではなく、被扶養者に認定された日以降の年間の見込み収入額になりますので、月8.8万円を維持する場合は、社会保険の扶養に加入することは出来ます。

ご丁寧にありがとうございました!

本投稿は、2020年06月16日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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