税理士ドットコム - [所得税]非国内居住者外国人への源泉と還付 - 日本国内において居住者でない方は、非居住者に該...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 非国内居住者外国人への源泉と還付

非国内居住者外国人への源泉と還付

非国内居住者外国人が日本国内にて、人的役務の対価として日本国内にて報酬(損金扱い)を支払ったときには、源泉をしないといけないでしょうか。短期滞在者です。

たとえば、30万円の報酬で源泉した場合、本人(役務提供者)は、確定申告のようなもので還付を受けることはできないでしょうか。
※確定申告の時期には、日本には滞在しておりません。
※短期滞在で来日のため、日本での銀行口座はありせん。
※滞在資格は、観光ではなく正規の労働可能の許可を得ております。

ご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

 日本国内において居住者でない方は、非居住者に該当します。
 非居住者に対して給与・報酬等の支払いがある場合には勤務先が所得税の源泉所得税20.42%を差し引いて非居住者に支払います。
 非居住者の給与・報酬については源泉分離課税になっているため、確定申告書の提出等はできません。
 源泉所得税20.42%を支払って課税関係は終了します。
 

浪間規先生

早速ありがとうございます。報酬については、どのような内容に限らず差し引く必要がありますでしょうか?これが、外注費の性質であれば、必要ないでしょうか?

 事業所得であれば、非居住者に対して所得税の源泉徴収は必要ありません。
 事業所得であるかの判定は、独立性(他社の仕事を行なっているか)・人的物的設備の有無(事業所等があるか)・その他の目的等により総合的に判断します。
 仕事の指示等は誰が行うか・問題があった場合に誰が責任を取るか等を判断すると
事業であると判断するのは難しいと考えます。

浪間規先生
ありがとうございます。とても勉強になりました。ありがとうございます。

 勉強になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2020年06月24日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,171
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,238