非国内居住者外国人への源泉と還付
非国内居住者外国人が日本国内にて、人的役務の対価として日本国内にて報酬(損金扱い)を支払ったときには、源泉をしないといけないでしょうか。短期滞在者です。
たとえば、30万円の報酬で源泉した場合、本人(役務提供者)は、確定申告のようなもので還付を受けることはできないでしょうか。
※確定申告の時期には、日本には滞在しておりません。
※短期滞在で来日のため、日本での銀行口座はありせん。
※滞在資格は、観光ではなく正規の労働可能の許可を得ております。
ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答
日本国内において居住者でない方は、非居住者に該当します。
非居住者に対して給与・報酬等の支払いがある場合には勤務先が所得税の源泉所得税20.42%を差し引いて非居住者に支払います。
非居住者の給与・報酬については源泉分離課税になっているため、確定申告書の提出等はできません。
源泉所得税20.42%を支払って課税関係は終了します。
浪間規先生
早速ありがとうございます。報酬については、どのような内容に限らず差し引く必要がありますでしょうか?これが、外注費の性質であれば、必要ないでしょうか?
事業所得であれば、非居住者に対して所得税の源泉徴収は必要ありません。
事業所得であるかの判定は、独立性(他社の仕事を行なっているか)・人的物的設備の有無(事業所等があるか)・その他の目的等により総合的に判断します。
仕事の指示等は誰が行うか・問題があった場合に誰が責任を取るか等を判断すると
事業であると判断するのは難しいと考えます。
浪間規先生
ありがとうございます。とても勉強になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2020年06月24日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。