海外共同名義口座 給与外所得 所得税 基礎控除について
海外共同名義口座 給与外所得 所得税 基礎控除について
共同(2名)の名義のため、この口座に入った所得の所得税年間基礎控除額は
20万円×2=40万円と理解して良いでしょうか?
※この口座以外に給与外所得がないことを前提としています。
税理士の回答

行方康洋
海外の共同名義の口座に給与以外の所得が振り込まれた場合、共同名義の口座であっても、実際に収入を得られた方(名義人や事業主など)の所得として申告する必要があります。
基礎控除について、令和2年は48万円となっていますので、それよりも少ない所得の場合は確定申告は不要となります。
ご返事頂きありがとうございます。
共同名義内で投資信託を購入しており、投資信託名義も2名になります。
投資信託の元本も、半額づつの出資ということで、共同者2名にて個人契約書を交わしているので、
そちらの収入も両名半分づつの収入となり、基礎控除内であれば、確定申告も不要、
税金もかからないという理解で良いでしょうか?
その場合は、2名の

行方康洋
元本を半分ずつ出資されており、個人契約も交わされているのでしたら、半分ずつの収入でよろしいかと思います。基礎控除内であれば確定申告も不要となります。
本投稿は、2020年07月12日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。