契約者と受取人が異なる個人年金 所得税の処理について
契約者と受取人が異なる個人年金を受け取る際、1年目に贈与税、2年目以降に所得税の対象となることは理解しているのですが、2年目以降の所得税の課税対象となる金額について教えて頂きたく存じます。例:300万円を5年(60万円/年)で受け取る場合、2年目以降は毎年60万円が課税対象となり所得税を納めなければならないでしょうか。もしくは1年目に300万円に対して贈与税を処理していれば、2年目以降は基本的に所得税の課税対象はありませんでしょうか。少し調べた所、贈与税対象となった金額は所得税計算時には差引くとあるものや、特にそういった事が書いていないものがありましたのでご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
2年めから所得税、住民税がかかります。毎年受け取った金額60万の全額に課税されるのでなく、一部です。下記 国税庁のタックスアンサーに書いてあります。1年目も300万に課税ということではなく、評価額というのがあります。
No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係
本投稿は、2020年08月16日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。