税理士ドットコム - [所得税]掛け持ち学生アルバイトの源泉徴収について - 扶養控除等申告書(これは1か所にしか提出できませ...
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掛け持ち学生アルバイトの源泉徴収について

学生でアルバイトの掛け持ちを現在2つしており、1月から6月までは加えて他2つをしておりました。そのため今月(8月)になり収入計算をした結果、このままいくと103万を超えてしまいそうだと分かりました。1月から6月まで働いていた2つのアルバイトはそれぞれ月8万8千円以下の収入だったため、源泉徴収されていません。しかしいま働いている2つのうち1つは源泉徴収されており、もう1つは今月始めたばかりなのでまだわかりませんが、10万は超えていると思うのでされていると思います。
この場合、2つとも10万超えであるため、所得税が天引きされてると思われるのですが、ダブルで源泉徴収されてるのは駄目なのでしょうか?

税理士の回答

扶養控除等申告書(これは1か所にしか提出できません。)を提出しているところは、所得税が甲蘭(月88,000円未満は非課税)で控除されます。扶養控除等申告書を提出できないところは、所得税が乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除されます。掛け持ちでバイトをされていれば、原則甲蘭と乙蘭で所得税が控除されることになります。

扶養控除等申告書を両方とも出していない場合、私が年末に源泉徴収票を両方からもらい、確定申告しなければならないのでしょうか?
もしくは、103万以内ならこのままでも大丈夫なのでしょうか?

給与収入の合計が103万円以下であれば、所得税は非課税になり、確定申告の義務はありません。しかし、もし所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。

103万以内で両方から控除されてる場合、確定申告をしたければ源泉徴収票が必要ですか?

確定申告(還付申告)の場合は、両方の源泉徴収票が必要になると思います。

本投稿は、2020年08月18日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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